原則として不貞行為の事実を知ってから3年以内であれば、不法行為に基づく損害賠償請求ができますが、離婚前から相手の不貞行為を認識していた場合には、離婚時から3年の消滅時効が進行します。
不貞行為を知らずに離婚に至り、離婚後に相手の不貞行為の事実を知った場合、それを知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
離婚協議書を取り交わし、その中で「本協議書に定める以外、当事者間に一切の債権債務がないことを確認する旨の清算条項を設ける場合、損害賠償請求ができなくなる可能性がありますので、万が一に備え、離婚協議書に「離婚後に新たな事実が分かった場合は、当該事項について本協議書の効力は及ばない。」などの記載をしておくのも一つの手です。