未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務

債権に時効はありますか?

12月 6, 2015

債権には消滅時効があります。
消滅時効とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎると権利が当然に消滅するのではなく、本人が時効の利益を受けることを主張(これを「時効の援用」といいます)しなければ、債権は消滅しません。(民法145条)
つまり、時効が完成したであろう過去の債権であっても、債務者が時効を援用せず自主的にお金を支払ってくれれば、法律上有効な弁済として扱われます。相手方債務者に時効の援用をさせずにいかに支払わせるかというテクニックもあります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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