債権には消滅時効があります。
消滅時効とは、一定の期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。
一定の期間が過ぎると権利が当然に消滅するのではなく、本人が時効の利益を受けることを主張(これを「時効の援用」といいます)しなければ、債権は消滅しません。(民法145条)
つまり、時効が完成したであろう過去の債権であっても、債務者が時効を援用せず自主的にお金を支払ってくれれば、法律上有効な弁済として扱われます。相手方債務者に時効の援用をさせずにいかに支払わせるかというテクニックもあります。
未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務 よくある質問
債権に時効はありますか?
12月 6, 2015