債権譲渡登記の添付書面は以下のとおりです。
(1)申請人が法人であるときは代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
(2)代理人が申請するときは代理権限を証する書面(官庁若しくは公署の作成したものは作成後3月以内のもの)
(3)譲受人の住民票(法人であるときは、上記の資格証明書)
(4)譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3月以内のもの)
10月 2, 2016
債権譲渡登記の添付書面は以下のとおりです。
(1)申請人が法人であるときは代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
(2)代理人が申請するときは代理権限を証する書面(官庁若しくは公署の作成したものは作成後3月以内のもの)
(3)譲受人の住民票(法人であるときは、上記の資格証明書)
(4)譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3月以内のもの)
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