◆メリット◆
・司法書士又は弁護士の法律家が債務整理手続の正式依頼を受任した旨(これを“受任通知”といいます)を各債権者に送付した段階で、本人に対する取立行為が止みます(債務整理手続き全般に共通するメリット)。
・利息制限法の利息に引きなおすことで残元金を減額し、また残元本に対する利息・遅延損害金もカットすることが可能です。
・月々の返済額を減額することが可能です。
・和解成立後は、分割による返済の場合でも、将来の利息をカットすることが可能です(現存する負債を無利息で分割して返済するのが基本になります)。
・一括返済すべき債務(期限の利益を喪失している場合等)を分割払いにすることが可能です。
・同居している家族、友人、勤務先などに知られないで手続を進めることが可能です。
・個別交渉なので、交渉すべき債権者を任意に選択し、柔軟に手続きを進めることが可能です。
・裁判手続を通さず代理人が全面的に交渉をしますので、平日に裁判所等に出頭する必要などなく、本人の負担がかなり軽減されます。
・裁判上の和解ではない(債務名義にはならない)ので、万が一、和解書上の約束(返済条件)を破ってもすぐに強制執行をされることがありません。債権者側は、改めて訴訟を提起しなければ、強制執行による回収ができません。
◆デメリット◆
・個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、今後一定期間は借り入れ等が出来ません(債務整理手続き全般に共通するデメリット)。
・一般的に残元本の減額は難しいです(一括弁済できる場合には、残原元本の減額もあり得ます)。
・あくまで任意の交渉なので、すべての債権者と必ず合意できるとは限りません。
・交渉中といえども、給与の差押等の強制執行をしてくる債権者もいるので、この場合には特定調停等の手続で対抗しなければならない場合があります。