取締役会を置く会社の定時株主総会の招集の通知に際しては、事前に取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(会計監査報告、監査報告を含む)を株主に提供しなければなりません(会社法第437条)。
なお、取締役会を置かない会社で書面投票や電子投票制度を採用していない会社の定時株主総会の招集の通知は、書面でする必要が無いので、これらの資料等を事前に株主に開示する必要はありません。
それぞれの書類には次のようなものがあります。
定時株主総会の招集通知に添付すべき資料
1.計算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 会計監査報告
- 監査報告
2.事業報告
- 事業報告
- 監査報告
3.連結計算書類
- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書
- 連結株主資本等変動計算書
- 連結注記表
※ 連結計算書類作成会社においては、連結計算書類についても同様に 取締役会の承認を受けたうえで、提供しなければならない。
また、書面投票(議決権行使書面による議決権行使)を定めた場合は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付するものとされています。
株主総会参考書類には議案のほか、議案に対する監査役の調査結果や、役員の選解任・報酬、計算関係書類の承認等の議案ごとに、記載すべき事項が会社法施行規則に規定されています。