株主に対する招集通知は、株主名簿に記載又は記録された株主の届出住所又は届出通知先に宛てて発信すればよく、その通知は通常その到達すべきであった時に到達したものとみなされます(会社法第126条)。
したがって、法令・定款の規定に則った手続きを経て発信された招集通知は、何らかの原因で不到達になってしまっても会社側に責任はなく、招集通知の発信は有効となりますので、招集手続きに瑕疵は生じません。
反対に、実際に会社側(社長や招集通知を発送する事務担当者)がその株主の現住所を把握していたとしても、法律上は、当該株主から株主名簿の記載事項変更の届出が無ければ、敢えて現住所宛に送付する義務はないということになります。
良かれと思って、招集通知を株主名簿に記載された住所でない場所に発信し不到達となった場合は、通知は有効に発信されたとはみなされませんので注意しましょう。
発送した招集通知が不到達で戻ってきた場合どうすべきですか?
2月 22, 2012