招集通知を発送するのは、原則株主総会日の2週間前までとされています。
しかし、株式の譲渡制限規定を設置している会社(非公開会社)で、取締役会設置会社は、書面投票または電子投票制度を採用していない場合に限り、招集通知を1週間前までに発送すればよいとされています(会社法第299条第1項)。
また、株式の譲渡制限規定を設置している会社(非公開会社)で、取締役会を非設置の会社は、書面投票または電子投票制度を採用していない場合に限り、定款において招集通知の発信期限を自由に設定(1週間よりも短い期間を設定)することができます。
なお、公開会社・非公開会社を問わず、書面投票または電子投票制度を採用していない会社は、議決権を行使することができる全株主の同意を得ることにより(株主全員が総会に出席する場合も含む)、招集の手続きを省略して株主総会を開催することができます(会社法第300条)。
その他にも、株主総会の決議の目的事項について議決権を行使することができるすべての株主が、書面または電磁的方法(電子メール等)により当該提案に同意(賛成)の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会があったものとみなすことができます。
したがいまして、株主が少数であり持ち回りで全員賛成の決議ができるのであれば、招集通知の発送を省略できるばかりか、株主総会の開催自体も省略できるのです。
招集手続きの簡素化・省略化することはできますか?
2月 22, 2012