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中小企業の定時株主総会開催までのスケジュール

4月 6, 2007

中小企業の定時株主総会開催までのスケジュール定時株主総会開催までのタイムスケジュールは、取締役会設置会社であるかどうか、監査役設置会社であるかどうか、会計監査人設置会社であるか等、株式会社の機関設計の違いによって異なります。
今回は、その中でも最もオーソドックスな取締役会・監査役設置会社でかつ会計監査人非設置会社について説明いたします。

【計算書類・附属明細書の作成】
取締役は、各事業年度の決算日における計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)、事業報告、それらの附属明細書を作成しなければなりません。

【計算書類・附属明細書の監査】
取締役は、作成した計算書類とその附属明細書を監査役に提出して、監査を受けなければなりません。
監査期間は、監査役が計算書類をすべて受け取った日から4週間以内(または、附属明細書を受け取った日から1週間以内のいずれか遅い日)に監査報告の内容を取締役に通知しなければならないと定められています。
監査期間については、取締役と監査役の合意で自由に定めることができます。

【取締役会の承認】
作成された計算書類とその附属明細書について取締役会の承認を受けなければなりません。

【招集通知の発送】
定時株主総会の招集通知に、取締役会の承認を受けた計算書類、事業報告、それらの附属明細書及び監査報告を添付する必要があります。
招集通知は株主総会開催日の2週間前(定款に株式の譲渡制限の定めがある非公開会社では原則として1週間前)までに各株主に書面等で発送しなければなりません。

【招集手続きの省略】
株主総会において議決権を行使することができるすべての株主の同意があるときは、招集手続きを経ることなく株主総会を開催することができます。

定時株主総会開催までのスケジュール(PDFファイル)
定時株主総会タイムスケジュール表(PDFファイル)

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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