委託者は、信託設定の際に、受託者による信託財産の管理・処分・交付その他信託事務について、同意または指図をする権利を有する者を予め指名することができます。
これを「同意権者(同意者)」または「指図権者」といいます。
同意者・指図権者を置くことにより、受益者の判断能力が不十分な場合は同意者として受益者を補佐し、判断能力が著しく低下してしまった場合は指図権者として受託者に対し交付等を指図することになります。
具体的には、毎月の生活費・家賃・入院費・施設利用料・納税等の給付額、給付時期の変更、臨時の給付内容等についての同意又は指図をすることになります。
受益者の判断能力が不十分もしくは著しく低下してしまった場合は、家庭裁判所へ成年後見人等の選任申立てをすべきですが、後見人が就任するまでの間は、同意者・指図権者が、実質的に成年後見人等に準ずる役割を担うことができます。