帰属権利者とは
委託者は、信託の終了事由の発生により信託契約が終了した場合や信託が合意解除された場合、その時点で残っている信託財産(これを「残余財産」といいます)の帰属者をあらかじめ指定することができ、これを「帰属権利者」と言います。
帰属権利者がいない場合
1.帰属権利者が指定されていない場合、または帰属権利者として指定された者が既に死亡していたり、その権利を放棄した場合
残余財産は委託者またはその相続人その他の一般承継人に復帰することになります(信託法第182条第2項)。
2.委託者またはその相続人等でも権利帰属者となる者がいない場合
もし、委託者またはその相続人等でも権利帰属者となる者がいない場合には、最終的には、残余財産は清算受託者に帰属し、清算受託者の固有財産となります(同第3項)。
そこで、信託終了時の残余財産の帰属権利者の指定を検討する際には、受益者と同様、その権利を放棄した場合や既に死亡している場合を想定して、委託者の意思や希望を予備的に別途定めておくことも必要です。