1ヶ月以上手続きが滞るのは通常はあり得ない
既に法律専門職(司法書士・弁護士・行政書士)に相談・依頼をされている方から、家族信託の実行(信託契約の締結)に向けてなかなか手続きが進まない、日数が想定以上にかかっている、というご相談をいただくことがあります。
家族信託の組成に向けて着手してから、お客様側のご都合・ご希望により、半年や1年以上をかけて家族信託の実行に至るケースは稀にあります。
しかし、家族信託の設計や信託契約書作成にかかわる「法律専門職」や信託契約公正証書を作成する「公証役場」、信託口口座を作成する予定の「金融機関」の都合でスケジュールがいたずらに1ヶ月以上伸ばされるということは通常あり得ません。
1ヶ月以上専門職との次の打合せの予定が入らない、専門職や公証役場から信託契約書の案文を提示されるのに1ヶ月以上待たされる、金融機関による信託契約書のリーガルチェックに1ヶ月以上かかると言われる・・・。
「法律専門職」であっても、「公証役場」であっても、「金融機関」であっても、いくら業務が立て込んでいるからといって、いたずらに1ヶ月以上、手続きが滞ることは通常は考えられません。
弊所が懇意にしている複数の「公証役場」「金融機関」では、通常は2週間前後でしっかりとしたリアクション(文案の精査やリーガルチェックの回答など)をしてくれています。
特別な理由がないまま1ヶ月以上かかってしまっている場合は、依頼をする「法律専門職」「公証役場」「金融機関」に何かしらの問題があるかもしれません。
特に「法律専門職」の業務が滞る背景には、家族信託の実務に精通していないというスキル的な問題や経験不足であることや、この業務にマンパワー(対応できる人員)を割くことができない、またはこの業務に対する優先度が低い等、お客様の意向やニーズに対応しきれない事情があると考えられます。
家族信託は緊急性があり最短日数で実行したいケースも多い
弊所は、家族信託のコンサルティング業務をメイン業務の一つとして、最優先で日程調整を行い、複数の法律専門職が速やかに対応できる体制を整えております。
委託者となる親御さん側の健康上の緊急性(判断能力低下のリスク)から、1日でも早く家族信託を実行したいというニーズも少なくありませんので、その場合は最短で1ヶ月強ほどで家族信託の実行(信託契約締結)が可能です。
お客様とのスケジュール調整次第では、お打合せ(家族会議への同席を含む)は、毎週開催のペースでも行うこともしております。
弊所では、お客様家族の事情や意向を最優先に考え、家族会議を何度でも開催しながら、お客様家族の想いを共有すると共に不安や不満を解消しながら、家族信託の組成を最小限の負担でかつ最短スケジュールで目指しております。
もし既に動き出している「家族信託」や「遺言」などの検討・実行の進捗が思うように進んでいない方がいらっしゃいましたら、現在において依頼・照会をしている「法律専門職」「公証役場」「金融機関」のいずれかを代えていただくと、事態が急に好転するかもしれません。
あるいは、現状どのような問題があるのか、漠然とした不安を解消するために、セカンドオピニオンを得る目的で弊所にご相談いただくのもよろしいでしょう。
「家族信託の実行に日数がかかりすぎる問題」について、ご不安な点・ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽に弊所までご連絡下さいませ。