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家族信託と生前贈与の違いとは?

「家族信託」と「生前贈与」は、財産を管理・承継するための方法として注目されていますが、それぞれに特徴や違いがあります。

そこで今回は、典型的な親子間の財産管理・承継の場面を想定した上で、「家族信託」と「生前贈与」の違いを簡潔に解説します。

 

<家族信託と生前贈与の違い>

(1)財産の持主と課税の有無
家族信託は、財産を信頼できる家族(子や孫)に預け、その管理を任せる仕組みです。
つまり、財産の実質的な持主は、従来の所有者(親)に変わりはありません。当然、家族信託を実行しても課税されることはありません

一方、生前贈与は、財産をあらかじめ将来の財産承継者(子や孫)などに無償で渡すことになりますので、財産の持主が変わると共に、贈与税の課税対象になります。

また、不動産を生前贈与する場合は、不動産取得税の課税対象にもなりますので、コスト面での負担を慎重に検討する必要があるでしょう。

 

(2)節税効果は期待できるか
節税の観点から見ると、生前贈与は贈与税の非課税枠を利用することで、上手に将来の相続税の課税対象財産を減らすことが可能となります。

また、非課税枠以上の財産を贈与し、敢えて贈与税を支払う場合でも、相続税の適用税率と贈与税の適用税率の差を上手に利用することで、結果として資産承継に伴う税金(贈与税・相続税)の総額を軽減できる可能性があります

一方で、家族信託は、実質的には相続発生まで財産を自分で持ち続けることになりますので、家族信託自体には直接的な節税効果はありません。
ただし、財産管理を任された受託者が、資産の組換えをしたり、借入金を活かして不動産を取得(購入・建設など)したりするなど、相続税の節税効果を生むアクションを起こすことはできますので、しっかりとした節税プランがあれば、家族信託は相続税対策の実行に非常に効果的な施策になり得ると言えます。

 

(3)財産の処分方針に制限を設けたいか
生前贈与は、子や孫の財産にしてしまいますので、その後の財産の管理・処分の方針について、制限・制約を設けることは難しいです。
親が売却や建替えを望んでいないタイミングでも、所有者となった子や孫(受贈者)は、理論上、自由にできてしまいます。

家族信託の場合は、信託契約の中で、受託者の財産の管理運用方法や処分権限を自由に決められるため、売却や建替え等の処分について条件を付けたり、信託監督人などを置き、受託者以外の家族や客観的な第三者の同意を得なければ処分ができないように管理処分権限に制限を加えることも可能です。

 

(4)実行する際の費用
家族信託を実行する際には、家族信託の設計や信託契約書の作成について、その分野に精通した法律専門職のサポートを受けることが重要です。
そのため、専門職に対するコンサルティング報酬が発生します
また、信託契約を公正証書で作成する際の公証役場の手数料がかかることも想定すべきです。

一方、生前贈与も、原則として贈与契約書を作成することが望ましいですが、必ずしも公正証書で作成する必要はなく、シンプルな契約書でも十分なので、贈与契約書の作成についての専門職に対する報酬はそれほどかかりません

ただ、家族信託でも生前贈与でも、不動産を対象とする場合は、どちらも登記手続きが必要になります。
つまり、どちらも登録免許税等の実費と司法書士への登記手続き報酬が発生しますので、これらの費用も含めた実行に際して必要な総費用をきちんと確認・比較検討してみることも大切です。

 

以上、今回は「家族信託」と「生前贈与」の違いを簡潔にご紹介しました。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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