令和5年10月1日からインボイス制度が始まったことに伴い、元々消費税課税事業者であった親が所有する賃貸不動産を信託財産とする家族信託を実行する場合において、インボイスの取扱いについて不安を抱く方もいるでしょう。
そこで今回は、家族信託を実行する場合において、インボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号の記載はどうすべきか、受託者と受益者どちらにすべきか、について簡単に解説します。
アパート・マンション・テナントビル・駐車場等の賃料にかかる消費税は、家族信託の実行前と変わらず(委託者兼)受益者である親が納付しなければなりません(所得税も同様です)。
したがって、受益者がインボイスの登録番号を取得します(インボイス発行事業者の登録をします)。
家族信託の実行後は、財産管理を担う受託者が請求事務を行うことになりますので、適格請求書は受託者が発行するのが原則です。
この適格請求書にはインボイスの登録番号の記載が必要となりますが、適格請求書発行事業者の登録番号は、受益者の登録番号を記載します(そもそも、家族信託の受託者がインボイスの登録番号を取得しているケースは少ないと思われますので、当然と言えば当然かもしれません)。
例えば「山田父郎 信託受託者 山田子太郎」の名義で適格請求書を発行した上で、山田父郎の登録番号を記載するか、「信託受託者 山田子太郎」名義で適格請求書を発行した上で、受益者の氏名(山田父郎)とその登録番号を記載するようなイメージとなります。
以上、今回は、家族信託実行後におけるインボイスに記載する適格請求書発行事業者の登録番号について簡単に解説しました。
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