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皆さんは、“親なきあと問題”という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
障害のある子を持つ家庭に関することではありますが、今日においては、結構身近な問題となっております。
そこで今回は、“親なきあと問題”とは何かについて、具体的な対策もあわせて簡単に紹介します。
親なきあと問題とは?
“親なきあと問題”とは、知的障害・精神障害・発達障害などのある子、引きこもり・ウツなどで就労が難しい子など、社会的に支援が必要な子を持つ家庭において、親が万全のサポートができなくなった後にその子をどのように支えていくかという、深くて大きな課題のことです。
前述のように、“親なきあと問題”の対象となる子は、障害者認定を受けているかどうかは関係ありません。先天的であるか、後天的であるか、その原因が何かも問いません。一人で社会生活を営むことが困難な子は、すべてこの問題の対象と言えます。
また、その子を支える親については、必ずしも両親が「亡くなった後」とは限りません。ご両親が病気や事故、高齢化に伴い、その子の生活をサポートできなくなった段階で「なきあと」の問題が顕在化するのです。
いつ“親なきあと問題”が顕在化するか分かりませんので、親が早い段階での事前対策をしておくことが非常に重要なのです。
“親なきあと問題”への取り得る対策
両親が元気なうちから成年後見制度を活用する
“親なきあと問題”への対策として、両親が元気なうちから、敢えて成年後見制度を活用することが考えられます。
親が関与できるうちから、“親なきあと問題”に精通した法律専門職(司法書士や行政書士など)による「職業後見人」と親による「親族後見人」の2名で後見人(子の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人の選任を決定する)に就任することはお勧めです。
いわゆる‟複数後見“、‟ダブル後見”をすることにより、職業後見人は子の財産管理や法律行為の代理を行い、親族後見人は、障害福祉サービスの受給や介護プランの策定、入院・入所契約の締結など身上保護(身上監護)の部分を担うという役割分担が可能です。
これにより、職業後見人が子の収支状況や保有財産を明確に把握しておくだけではなく、親として子に対して望む福祉的支援の内容をもう一方の職業後見人と情報共有しておくことで、突然親が倒れたり亡くなったりした場合でも、円滑に後見業務の全てを職業後見人に引き継ぐことができます。
何よりも、時間的な余裕をもって、信頼できる職業後見人を親自身の目で選ぶことにより、子の将来に安心が持てることも大きなメリットと言えるでしょう。
家族信託を活用する
“親なきあと問題”へのもう一つの対策として、家族信託を活用することが挙げられるでしょう。
家族信託によって親の主要な財産(自宅や賃貸物件、金融資産など)を信託財産とすることで、親の老後への備え(認知症による資産凍結対策)となるだけでなく、親がその子に経済的支援を直接できなくなった場合にも、受託者となる家族・親族が万全の財産給付をしてくれることでしょう。
また、遺言を作ることができない子に代わって、その子が亡くなった時に残った財産の承継先まで指定できるということも大きなメリットです。
特に、独身の一人っ子の場合は、本人が亡くなったら、せっかく親が遺してくれた財産が国庫に帰属することになってしまいますが、家族信託なら国庫への帰属を防ぐことができるのです。
以上、今回は、“親なきあと問題”について、その説明と代表的な対策について簡潔にご説明しました。
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