アパート経営者(アパートオーナー)が認知症になると、賃貸借契約の新規・更新・解除等の契約行為や家賃の管理・督促、修繕・リフォーム工事等、賃貸経営に関する業務に支障が生じるリスクがあります。
したがいまして、アパートオーナーの認知症対策を事前に講じておくことが、長期的に安定的な賃貸経営の継続や万全の財産管理の実現に繋がると言えます。
そこで今回は、アパート経営における認知症対策を一部ピックアップして紹介します。
〜アパート経営における認知症対策の施策〜
(1)家族信託
「家族信託」は、アパート経営における認知症対策として非常に有効な施策の一つです。
例えば、アパートオーナーを委託者兼受益者、その息子を受託者(=財産の管理者)として両者間で家族信託の契約(信託契約)を締結します。
そうしておくと、認知症や大病、事故等でアパートオーナーの判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づき、受託者が賃貸人としての権利と義務を行使することができますので、賃貸経営が滞ることはなくなります。
つまり、アパートオーナーが望んでいた方針に従った賃貸経営を受託者が担うことができるというものです。
(2)サブリース
「サブリース」は、サブリース業者(一括借上げをする不動産賃貸会社)にアパート1棟を丸ごと一貸す形態のことを指します。
サブリース契約を結ぶことで、アパート賃貸経営の実務(入居者募集・審査、賃貸借契約締結、家賃管理・督促、入居者対応、退去に伴う精算・原状回復など)を専門業者に任せることができます。
したがいまして、アパートオーナーの負担軽減に繋がるだけでなく、アパートオーナーの判断能力が低下しても、賃貸経営に直接的な支障が生じないことになります。
関連記事:老親の収益物件管理における「サブリース」と「家族信託」のメリット等の比較
(3)生前贈与
「生前贈与」は、生前にアパートを他者に贈与する方法です。
認知症になる前にアパートを配偶者や子などに贈与することで、賃貸不動産(=アパート経営事業)を早期に移譲することができます。
これにより、アパート経営の事業承継ができたことになり、アパートオーナーの判断能力低下後や相続発生後にアパートの経営権を巡って争いが生じるリスクを避けることが可能です。
また、生前贈与により、アパートオーナーの所得税の節税効果や将来の相続税の負担軽減効果が期待できる可能性もあり、税務メリットを享受でき得ると言えます。
しかし、贈与の際には贈与税だけではなく、不動産取得税の納税義務も発生しますので、事前に専門家へ相談の上、費用対効果等についてきちんと検討することが重要です。
関連記事:家族信託と生前贈与の違いとは?
以上、今回はアパート経営における認知症対策を一部ピックアップして紹介しました。
これらの方法を利用することで、認知症発症後もアパート経営を円滑に進めることができます。早期に対策を講じておくことが、将来の不安を減らし、経営の安定化に繋がります。アパートオーナーの認知症対策についてお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。
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