その他雑感 司法書士のつぶやき

宮田事務所が家族信託設計コンサルティングで圧倒的シェアを誇るいくつかの理由

1月 6, 2016

後見人就任をお願いするのに、依頼可能なエリアはどこまでですか?弊所には毎日、電話やメールで全国の専門職(弁護士・司法書士・税理士や不動産コンサルティング会社、生命保険のプランナーなどから家族信託を相続・事業承継対策等で活用できないかという相談を頂いております。

 

なぜ宮田事務所に全国から家族信託設計のご相談があるのか、そのいくつかの理由をご紹介したいと思います。

 

 

(1)豊富な実務実績に基づきあらゆるケースに対応可能

実務経験が乏しい中で『家族信託』を机上の理論のみで
説明・提案をしている専門職がまだまだ多い中、
小職は、家族信託の設計コンサルティングに特化して
(宮田事務所としては通常の不動産登記・商業登記・企業法務・
遺産整理・遺言執行業務を中心に行っておりますが)、
家族信託の設計コンサルティングを中心に日々業務を行っています。

これまでの相談実績は4ケタに迫る件数にのぼり、
実際の組成実績でも百数十件の実績があります。

従いまして、認知症対策・相続税としての『家族信託』の
活用だけではなく、不動産の共有回避策としての活用、
数次相続を踏まえた事業承継対策、親なき後問題等への
福祉型信託としての活用、流通税のコスト削減のための
受益権売買スキーム、不動産のスムーズな売却処分のための
スポット活用、遺留分対策など様々な案件に
万全のご提案が可能です。

 

(2)成年後見制度を熟知しているからこその提案力

成年後見人・後見監督人・家裁の調査人など、小職のこれまでの
就任実績は、3ケタに迫る件数にのぼり、現在も成年後見人・
後見監督人等を合わせ、全部で60件前後に就任中です。

成年後見制度を熟知しているからこそ、成年後見制度より
なぜ家族信託の方がベターなのか、家族信託の活用の
必要性・優位性をきちんとご説明し、場合によっては、
成年後見制度との併用も視野に入れたご提案が可能です。

 

(3)大至急案件にも対応可能

財産をお持ちの方が余命いくばくもない場合や
認知症による判断能力低下が早期に予測される場合など、
大至急家族信託を組成したいニーズは少なくありません。

その場合に、豊富な組成実績の裏付けがありますので、
事案の検討・設計コンサルティングのご提案・信託契約の
内容確定までに要する日数は、それほどかかりません。

信託の契約当事者やその家族全体でのお打合せの日程調整さえ
スムーズにできれば、いわゆる“時間切れ”で相続対策等が
一切できなくなるリスクを回避できます。

信託契約公正証書を作成するための公証役場の日時予約を押さえ、
そこから逆算して家族会議等のスケジュール調整をすることで
恐らく他のどの専門職よりも早く、最短で信託組成まで
お手伝い可能です。

 

(4)専門職を育成・サポートする立場

小職は、一般社団法人家族信託普及協会の理事としての活動を通じ、
家族信託の組成に携わる全国の法律専門職(弁護士・司法書士・
行政書士・税理士等)に対して、家族信託の提案実務・契約書
作成実務等の指導を行っております。
また、全国の法律専門職のアドバイザーとして、家族信託契約の
リーガルチェック等でのサポートを数多くやらせて頂いております。

従いまして、家族信託の分野における最先端レベルの
コンサルティングサービスを提供できるものと自負しております。

 

(5)円満相続だけでなく、“戦う相続”にも対応可能

円満円滑な財産管理と資産承継を目的として『家族信託』を
組成する場合は、委託者(例えば父親)と受託者(例えば
長男)の当事者だけではなく、ご家族全体(例えば配偶者や
他の子供)にこの構想をオープンにして、家族全体として
取り組んでいただくことを原則として考えております。

しかし、必ずしも円満な家族関係とは限りませんので、
場合によっては、遺産を渡したくない相続人に対しての
戦略として『家族信託』を活用するケースもあります。

つまり、遺留分減殺請求対策など“戦う相続”・
“争族対策”にもこの家族信託は有効ですので、
このようなご相談にも対応可能です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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