その他雑感 司法書士のつぶやき

信託目録第1号!

2月 19, 2016

日々、家族信託を活用した相続(争族)・事業承継対策の
コンサルティング業務をやっているのだが(こういうと
ミヤタは家族信託しかやっていなくて、通常の不動産の相続登記や
会社の登記、企業法務なんかをやっていないと誤解を受けることも
増えているが、もちろんスタッフ7名と共に通常の司法書士業務は
やっているのだ)、不動産を信託財産に入れて管理を託すとなると、
当該不動産については信託登記申請をして、信託財産の管理を
担う「受託者」の名前を登記簿に記載することになる。

そして、信託登記がなされると、1物件ごとに必ず「信託目録」が作られ、
信託契約の重要な部分が登記簿とセットで誰でも見れるようになる。

この信託目録は、1物件ごとにナンバリングされる。
つまり、各管轄法務局で、これまでのべ何物件分の信託登記がなされたか、
言い換えると、その管轄内の不動産のうち信託財産に入れられた不動産の数が
いくつあるかがその「信託目録第●号」の数字を見れば分かることになる。

さて、弊所のお客様は全国にいらっしゃることもあるし、
お客様自身は東京近辺にいても、信託財産に入れる不動産が
地方の物件であることもしばしば。

そうなると、信託登記を全国各地の管轄法務局に申請することになる訳だが、
まだまだ「信託」自体がなじみが薄いこともあり、都内でも信託目録の
番号は一桁や二桁であることが多い。

そこで来ましたっ、「信託目録第1号」!

ざっくりいうと、その法務局内で、不動産登記法が改正された(改正により
「信託原簿」から「信託目録」に変わったので)以後、まだ一度も
信託登記がなされたことがなかったということになる。

一番乗りは、ちょっと嬉しい。
信託業務をこなす中でのささやかな喜び。

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  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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