武蔵野市では、令和4年4月1日より「パートナーシップ制度」が始まります!
この制度は、多様性を認め合い、尊重し合う平和な社会の構築に向けた取り組みの一環として開始されるものです。
つまり、性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして日常生活において、お互いに協力し扶助しあうことを約した二人が安心して暮らし続けられることを目的とした制度です。
具体的には、双方が武蔵野市在住の成年(18歳以上)であることなどの一定の要件を満たした場合に、パートナーシップの届出をし、市が受理したことを証明する書面(「パートナーシップ届受理証」)の交付を受けるものです。
※ この制度は、同性同士に限らず、異性同士の事実婚の方なども利用できます。
届出窓口は、「男女平等推進センター」、「市民課」、各「市政センター」となっていますが、いずれの窓口での届出でも、必ず「男女平等推進センター」(TEL:0422-37-3410)に事前予約が必要です。
この「パートナーシップ制度」は、法律上の効力は生じません。
つまり、もし一方が亡くなっても、法律上の相続権が発生する訳ではありません。
したがいまして、法的な対策(相互に遺言を書き合う、相互に任意後見契約を結び合う、家族信託による財産管理を実行するなど)は、必ず講じておく必要があります。
パーナーシップ制度をご利用の方、事実婚をされている方の法的な対策についてのご相談を承っておりますので、どうぞお気軽に弊所までご相談下さいませ!