2025 年5月26日付読売新聞によると、改正戸籍法が同日施行される、とのこと。
これにより、戸籍に記載する氏名に「読み仮名」を記載することになる。
行政デジタル化の一環で、情報のひも付けがしやすくなるなどのメリットがある。
6月以降、本籍地のある市区町村から、住民票の情報を基に読み仮名を通知するはがきを戸籍単位で発送し、読み仮名表記に誤りがないか確認してもらう手続きを行う。
★法務省がホームページ上で公表している通知書はこちら↓↓↓
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」
1年以内に本人や親権者から修正の届け出がなければ自動的に戸籍に記載される。
読み仮名表記に誤りがあり修正を求める場合は、1年以内に自治体の窓口やマイナンバーカード所有者の個人向けサイト「マイナポータル」で届け出が必要。
届け出がなければ通知通りに登録されることになる。
もし、修正の申出の際に、一般的とはいえない読み方が届け出がなされた場合は、預貯金通帳やパスポートといった資料を示し、実際にその読みを使っていると証明する必要がある。
これを機に、読み仮名として認められる基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と規定し、特異な読みのいわゆる「キラキラネーム」を生まれた子に付けることに事実上の制限を課すことになる。
法務省が公表した判断指針によると、①漢字の意味や読み方との関連性がないもの ②子の利益に反し社会通念上相当ではないもの、かどうか出生届に記載された読みを自治体が審査する。
親らに由来などの説明の記載を求める場合もある。
辞書や雑誌のコピーなど資料の提出も可能とし、それでも判断できない時は自治体が法務局に照会した上で結論を出す。
その結果、新生児の名前としては認められないこともある。
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