
2026年2月13日付日本経済新聞の朝刊記事によりますと、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、2/12、遺言をパソコンなどで作成できる「デジタル遺言書」の導入に向けた法改正の要綱を法務大臣に答申した、とのこと。
新しい制度は、法務局が利用者(遺言者)から提出を受け、本人確認をした上で、遺言書のデータを保管するというもの。
遺言を残す本人の意思に基づいて作成したと確認するため、保管を申請する際に遺言の全文の口述を求めるとのこと。
現行制度では、原則として全文を手書きで作成することが要件となっており、現行制度を維持しつつ、デジタルのデータでも有効な遺言を作成できるように選択肢を増やすことが狙い。
手書きの遺言で求められる押印を不要にする法改正も盛り込むようだ。
政府は、年内にも「デジタル遺言書」の導入に関して、民法などの関連法の改正を目指すらしい。
全文手書きを原則とする「自筆証書遺言」や、公証役場で作成するため手間とコストがかかる「公正証書遺言」については、遺言作成や遺言の書換えへのハードルが高いケースもあり、時代の流れを受けて「デジタル遺言書」という選択肢が増えたことは、大変喜ばしいと言えるのではないだろうか。
あとは、セキュリティに関する絶対的な信頼性・安定性の確保は、死守してもらいたいところである。
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