昨日、弁護士会の意見書を踏まえ、会社役員の架空名義・名義の無断使用の問題を取り上げた。
不動産登記手続きにおいては、古くから司法書士による『人・モノ・意思』の確認というのが求められていた。
大雑把にいうと、『人』の確認とは、登記申請の当事者が正しいかという確認。
『モノ』の確認とは、所有権移転や担保設定する対象不動産が正しいかという確認。
『意思』の確認とは、本当にその当事者が登記手続きの意味を理解して
それを行うことを希望しているかという確認。
さらに今日は、司法書士によるこの確認作業の厳格化・責任がより問われている。
そんな流れを踏まえると、商業・法人登記手続きにおける役員の実在性・意思確認や
総会決議の実在性について、もうちょっと厳格にしてもいいのかなと思う。
中小企業に関する商業登記手続きにおける司法書士の役割が、
クライアントからの指示に基づき適当な日付を入れた議事録を
作成するという部分が多分にある。
実態の伴わないペーパー(議事録)作りに終始する依頼だけでは、
法律の専門家が介在する意味・意義が半減してしまう。
コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれて久しい中、
特に中小企業に関する企業法務・商業登記手続きに対する司法書士・弁護士の
存在意義がもっと高まればいいなぁと思う。
弁護士会の意見書のつづき
1月 13, 2012