遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式がありますが、今回「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新しい法律が2020年7月10日から施行され、「自筆証書遺言」(本人の手書きによる遺言書)を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
今回は、この遺言保管制度についてご紹介します。
※ 法務省ホームページより
【遺言書の様式】
この保管制度の対象となるのは、所定の要件を満たす自筆証書遺言のみとなります。たとえば、用紙はA4で、余白の取り方も決められていますし、封をせず複数枚でもホッチキス止めをしない等の指定があります。
★指定された様式の説明についてはこちら↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html(法務省のホームページ)
【遺言書の保管場所】
遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(以下、「遺言書保管所」と言います。)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
具体的には、下記の①~③の中から遺言者(申請者)が選ぶことができます。
①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
※ 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、既に遺言書を保管している法務局になります。
★実際の遺言書保管所たる法務局の一覧についてはこちら↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html (法務省のホームページ)
【保管申請のやり方】
遺言書の保管の申請は、代理人による申請ができませんので、事前予約をし、遺言者が本人確認書類を用意した上で、自ら遺言保管所に出頭して行わなければなりません。
従いまして、入院・入所されている方や、法務局まで行けない方は、残念ながらこの制度を利用することはできないことになります(その場合は、公証人の出張による「遺言公正証書」の作成を検討しましょう)。
※ 法務省ホームページより
【保管申請の手数料】
遺言書の保管の申請にかかる手数料は、1件につき金3,900円です。
それ以外にも、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付等の請求をするには、手数料を納める必要があります。
★自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧についてはこちら↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html(法務省のホームページ)
【遺言書の閲覧のやり方】
遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。閲覧方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は遺言書原本の閲覧になります。なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
※ 法務省ホームページより
【遺言書の撤回(返還)のやり方】
遺言者は、遺言保管所に保管されている遺言書について、保管申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。なお、申請の撤回をして、遺言書の返還を受けても、「自筆証書遺言」としての効力には影響ありませんので、引き続き有効になります(ただし、家庭裁判所における「検認」手続きは必要になります)。
遺言内容を変更したい場合は、書き換えた遺言書を遺言保管所に持参して、以前の申請を撤回したうえで、新たに保管申請をすることになります。
なお、保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。
※ 法務省ホームページより
【遺言書保管の有無の照会手続き】
ある人が亡くなった場合、その死亡者の相続人等(法定相続人、遺言執行者、受遺者又はその親権者・法定代理人)は、遺言保管所に対し、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます。
この手続きは、全国のどこの遺言保管所に対してもすることが可能で、その結果、「遺言書保管事実証明書」の交付を窓口又は郵送で受けることができます。
「遺言書保管事実証明書」の交付により、遺言書が保管されていることが判明した場合は、「遺言書情報証明書」の交付請求や閲覧請求をすることで遺言内容の確認をすることができます(次の章をご参照下さい)。
※ 法務省ホームページより
【遺言内容の確認手続き】
相続人等は、遺言者の死亡後、「遺言書情報証明書」の交付請求や保管されている遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
「遺言書情報証明書」の交付は、何通でも請求ができ、この証明書をもって、不動産の登記手続きや預貯金の解約払戻手続きなどをすることができます(「自筆証書遺言」ではありますが、家庭裁判所の「検認」手続きは不要です)。
なお、遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
※ 法務省ホームページより
【遺言書保管制度のメリットとデメリット】
≪主なメリット≫
- 自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の「検認」手続きが不要となる
- 遺言書を紛失・消失したり、相続人等が遺言書を発見できない事態を回避できる
- 遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまうリスクを回避できる
- 公正証書遺言よりも安価な費用で遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿のリスクを回避できる
- 遺言書の遺言時において、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを回避できる
≪主なデメリット≫
●遺言者本人が遺言保管所に必ず出頭しなければならない(郵送や代理人による手続不可)
●自筆証書遺言でありながら手数料(金3,900円)がかかる
※ この制度を利用していても、遺言書の存在を知らない相続人又は受遺者が、遺言内容と異なる相続手続きをしてしまうリスクがあります。従いまして、遺言者は、生前中に相続人、受遺者、遺言執行者等にこの制度を利用していることを伝えておくか、又はそのことを死後に発見されやすい場所に記しておくことが好ましいといえます。
【遺言書保管制度と公正証書遺言との比較】
従来から広く利用されている「公正証書遺言」と新設された遺言書保管制度とはどのような違いがあるのか、比較してみましょう。
≪遺言書保管制度の方が公正証書遺言よりも優れている点≫
①2名の証人(立会い人)が不要:
公正証書遺言を作成するときは、公証人の面前で、遺言者本人だけではなく利害関係のない2名の証人がその場に同席しないと作成できません。一方の遺言書保管制度は、遺言者が作成した自筆の遺言書を自分で法務局に持ち込んで保管してもらうことができるので、他者が関与しないで利用できます。
②作成にかかる費用が安い:
公証役場の手数料は、遺言の中で指定する財産額に応じて手数料が変動しますが、遺言書保管制度は、1件につき一律金3,900円で済みます。
≪公正証書遺言の方が遺言書保管制度よりも優れている点≫
①手書きや自署ができなくても作成できる:
遺言書保管制度は、遺言者が自筆の遺言書を作成することが前提となりますので、字を書くことが困難な方はそもそも利用できません。一方の公正証書遺言は、字を書くことができない方でも普通に利用できます。
②法務局に出頭しなくても済む:
遺言書保管制度は、必ず本人が法務局に行かなければなりません。一方の公正証書遺言は、公証人が自宅や入院・入所先まで出張で来てくれて作成できますので、外出がままならない方でもスムーズに利用できます。
【総括】
まだこの制度が始まったばかりで、どのような年齢層・属性の方に利用されるようになるかはまだ分かりません。そもそもどのくらいこの制度が普及・利用されるのかも読めません。
あくまで私見ですが、遺言書保管制度は、元気な50~70代の方が、「まだ早いけど自分一人で遺言書を書いておこうか。でもせっかく書いた遺言書が発見されないと困るから、ちょっと面倒だけど遺言書保管制度を使ってみるか。」といった動機で利用するイメージでしょうか。
ただ、70代以降の方は、ご自身の老後生活の備え(いわゆる“老い支度”や“終活”)について家族を交えた「家族会議」の中で検討を進めて頂きたいです。そうなると、認知症による資産凍結対策としての「家族信託」の検討も必要になりますし、家族信託の実行に伴い遺言内容の変更(公正証書遺言で一部又は全部の作り直し)も必要になるかもしれません。
つまり、理想的なのは、安心の老後生活とその先にある家族内で円満円滑な資産承継までを見据えた家族信託・遺言を家族全体で検討・実行することですので、遺言書保管制度は、その前段階での“保険”として利用するのにはよろしいかと考えます。