公正証書遺言の作成の際には、実印と印鑑証明書が必要となります。
自筆証書遺言(手書きの遺言書)の作成に際にも、印鑑の押印は必要になりますが、実印である必要はありません。
しかし、遺言書という大変重要な文書に使うのですから、偽造の疑いを防ぐためにも、三文判などは避け、できる限り実印で押印すべきです。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 30, 2015
公正証書遺言の作成の際には、実印と印鑑証明書が必要となります。
自筆証書遺言(手書きの遺言書)の作成に際にも、印鑑の押印は必要になりますが、実印である必要はありません。
しかし、遺言書という大変重要な文書に使うのですから、偽造の疑いを防ぐためにも、三文判などは避け、できる限り実印で押印すべきです。
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