「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。
自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です(※)。
なお、怪我や病気等で遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院等まで来てもらって作成する事も可能です。
※ 参考記事
『身体的障害がある人の遺言書作成』
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 30, 2015
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。
自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です(※)。
なお、怪我や病気等で遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院等まで来てもらって作成する事も可能です。
※ 参考記事
『身体的障害がある人の遺言書作成』
© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5