遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書の代筆は可能ですか?

11月 30, 2015

「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。

では、何らかの理由により自分で字を書くことができない人は、遺言ができないかというと、そうではありません。
自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です(※)。
なお、怪我や病気等で遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張してもらい、自宅や病院等まで来てもらって作成する事も可能です。

※ 参考記事
身体的障害がある人の遺言書作成

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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