遺言書の中で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する遺言の部分については無効になります(もちろん、遺言全体が無効になるわけではありません)。
したがって、その場合、遺言書による指定がなかったことになってしまいますので、当該部分については法定相続人全員で協議しなければならなくなり、せっかく書いた遺言書が万全でなくなってしまいます。
そこで、相続人や受遺者が万が一遺言者よりも先に死亡する場合も想定して、予備的な条項を盛り込むことも検討すべきです。
例えば、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を●●に相続させる」とか、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を○○の相続人に等分に相続させる」といった記載になります。
これを“予備的遺言”といいます。