それだけの理由で書き直す必要はありません。
遺言書に記載した財産を贈与や売却等で処分することは、所有者(遺言者)の自由です。
この場合、当該財産に関する遺言の記載記載だけを一部取消したものとみなされます。
しかし、それ以外の遺言部分は、引き続き有効ですので、敢えて遺言を書き直す必要はないでしょう。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 20, 2015
それだけの理由で書き直す必要はありません。
遺言書に記載した財産を贈与や売却等で処分することは、所有者(遺言者)の自由です。
この場合、当該財産に関する遺言の記載記載だけを一部取消したものとみなされます。
しかし、それ以外の遺言部分は、引き続き有効ですので、敢えて遺言を書き直す必要はないでしょう。
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