遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

武蔵野市から遠くても遺言書作成の相談はできますか?

11月 20, 2015

遺言者(依頼人)とのお打合せは、原則面前になりますが、武蔵野市及びその周辺にお住まいの方でなくとも、さらには東京にお住まいの方でなくとも、当事務所へのご相談・ご依頼は可能です。

依頼人のご希望の場所(自宅や静養先、病院・入所施設など)へ出張してのご相談も承りますし、一度詳細に遺言者の趣旨・意向をお伺いできれば、書類の郵送やメール・FAX等でのやり取りでもお打合せは進めることができます。
その後、内容が確定し、正式に公正証書遺言を作成するのは、ご希望の公証役場(ご自宅の最寄りの公証役場など)にご一緒するか、公証人に自宅等へ出張してきてもらうことも可能です。

したがって、東京23区内や東京都下はもちろん、東京都以外の方からの遺言書作成のご相談も問題ございません。
また、遺言書に盛り込む財産が地方のものであっても(地方の別荘地や以前住んでいた地方の支店管轄の預貯金口座など)、遺言執行業務に支障はありませんので、こちらも特に気にせずにご相談下さいませ。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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