お子さんのいないご夫婦は、将来のお二人の老後について漠然とした悩み・不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、お子さんのいないご夫婦の“老い支度”・“終活”としてすべきことを一部ピックアップして紹介します。
お子さんのいないご夫婦の老い支度としてすべきこと
1. 夫婦相互に「遺言」を書きあう
お子さんのいないご夫婦が、まず簡単にできる“老い支度”・“終活”としては、「遺言」が挙げられます。
何はともあれ、もし配偶者が不慮の事故等で急死してしまっても困らないように、「自分が死んだら全財産を配偶者に相続させる」という遺言を相互に書いておくことは必須です。
なぜなら、お子さんのいないご夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者だけではなく、亡くなった方の親がいれば親が、親が既に亡くなっていれば兄弟が、もし兄弟が亡くなっていた場合はその子(被相続人からみて甥・姪)が法定相続人となるので、関係性が密でない義理の両親や兄弟達と遺産分割協議をしなければならなくなります。
関係性が良ければ、遺産の受け取りをせず配偶者にすべて集約する遺産分割協議がスムーズにできる場合もありますが、故人の親が生きていた場合は、子を先に亡くした親の心情として協力的になれないケースもありますし、高齢のため判断能力が低下していて遺産分割協議ができないケースもあります。
2. 予備的遺言条項についても定める
上記(1)で、まずは自分が先に亡くなった場合には、全財産を生存配偶者に遺す遺言を作りました。ただ、この場合、遺された配偶者が作った遺言は無効になります。なぜなら、生存配偶者にはもはや遺産を遺すべき配偶者がいないからです。
そこで、もし配偶者が自分よりも先に死亡していた場合の財産の承継先も考えておく必要があります。いわゆる、「予備的遺言条項」です。
夫婦で相互に上記(1)の遺言を書き合った場合、生存配偶者に夫婦の財産が集約されますので、生存配偶者が予備的遺言条項を書いておかなければ、生存配偶者の法定相続人が夫婦の全財産を相続することになります。つまり、ご夫婦のどちらが先に亡くなるかによって、どちらの親族が全財産を得られるというを不確実性が残ります。
そこで、今後のご夫婦の老後に関わりサポートをしてくれる親族は誰かを踏まえ、時間をかけてご夫婦でしっかりと話合い、どちらが先に亡くなっても、支えてくれた親族やご夫婦双方の親族に確実に承継させることができるように、ご夫婦相互の遺言に「予備的遺言条項」を規定しておくのも良策となり得ます。
「予備的遺言条項」の内容が決まりましたら、改めてご夫婦で遺言を作り直すのが良いでしょう。
3. 長い老後のサポート体制の構築を考える
ご夫婦がある程度高齢になっても、相互が支え合って平穏無事に暮らしている方は多いです。
ただ、もしその片方が大病で入院してしまったり、認知症になってそれなりの介護が必要になった場合には、夫婦が支え合うというパワーバランスが崩れ、外部のサポートが必要になるケースも想定しておく必要があります。
高齢のご夫婦だけの暮らしがままならなくなった場合、在宅介護で乗り切ることを想定するのか、ご夫婦の片方又は双方が積極的に高齢者施設に入るのか等、老後の生活・介護方針を決めておくことはとても重要です。
さらに、その老後の生活・介護方針を実現するために関わってくれる親族(ご夫婦それぞれの甥姪など)がいるのかどうかも重要になります。もし積極的に関わってくれるような親族がいなければ、
司法書士・弁護士などの法律専門職やNPOなどの民間団体に相談をして、長い老後のサポート体制を構築しておくことが安心に繋がります。
長い老後のサポート体制の代表的なメニューは、下記の㋐~㋓となります。
㋐任意後見契約(財産管理委任契約とセットにするケースも)
㋑見守り契約(上記㋐の発動時期を見極めるためのもの)
㋒死後事務委任契約(葬儀・納骨・永代供養や訃報を親族・親友に連絡する手続きなど)
㋓尊厳死宣言(延命治療を望まない旨の意思表示をしておくもの)
今回は各施策のご紹介だけに留めますが、これらの施策の検討は、この分野に精通した法律専門職や民間団体など複数の所に相談をしてから、正式に依頼をするところを決めるべきです。
いい加減な体制のところや詐欺的なところもあるようですので、しっかりと見極めることが重要です。
以上、今回は、お子さんのいないご夫婦の“老い支度”としてすべきことを一部ピックアップして紹介しました。
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お子さんのいないご夫婦の“老い支度”に関するお悩み・ご不安・お困りごとをお持ちの方は、この分野に精通した司法書士・行政書士が多数在籍する【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談ください。