遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の作成時の立会人(証人)について

11月 30, 2006

公証人の面前で作成する「公正証書遺言」の手続きに際しては、遺言者以外に2名の立会人(証人)の同席が必要になります。

この立会人には、一定の制限があります。
未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません

信頼できる親しい友人や友人夫妻、司法書士、顧問税理士、顧問弁護士などに立会人になってもらうことが一般的と言えます。
適当な立会人がご用意できない場合は、当事務所にご相談下さい。
尚、公証役場でも立会人の紹介を有料でおこなっています。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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