遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺留分(いりゅうぶん)とは

11月 30, 2006

相続人が当然取得できるものとして、民法が保証している最低限度の遺産受取分を「遺留分」といいます。
遺留分は、法定相続分の2分の1ですが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありません(兄弟姉妹は遺留分権利者になれません)。

遺留分を無視した遺言も当然有効ですが、遺留分が侵害されている法定相続人は、侵害している他の相続人・受遺者に対して侵害額を請求することが出来ます。

これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

この請求権は、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、あるいは相続開始のときから10年以内に請求をしなければ時効により消滅します。
いずれにしても、相続開始後のトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮の上、ある程度相続人が納得のいく遺言内容が望ましいといえます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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