遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

相続税の2割加算とは

7月 7, 2017

知ってるようで意外と知られていないのが、『相続税の2割加算』

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるのです。

不在者財産管理人

以下に、分かりやすくまとめてみました。

 

【相続税額の2割加算の対象者】
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

1.兄弟姉妹
2.孫(代襲相続人を除く)
3.甥、姪
4.内縁関係の妻、友人、知人など相続人でない人

※1 上記1~3は、故人(被相続人)の法定相続人であったとしても、2割加算になります。

※2 被相続人の養子は、一親等の法定血族になるので、原則2割加算の対象とはなりません。
ただし、被相続人の孫が養子になる場合(いわゆる「孫養子」)は、代襲相続人の地位であるときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。

※3 相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。

 

【相続税額の加算金額の計算】

≪ 相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2 ≫

※ 相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。

 

【2割加算に備える方策】

1.“代飛ばし”
子に相続させるのではなく、敢えて2割加算されてでも、遺言等で直接孫に渡すことで
1代飛ばしで財産を承継させることも一考です。
同様に、お子さんも親御さんがいない方(兄弟相続となる方)は、遺言等で直接甥・姪に渡すことでやはり2割加算されてでも、1代飛ばしで財産を承継させる方が税務上有利になる可能性があります。

2.養子縁組
孫を養子にしない限り、養子も一親等の血族として2割加算の対象外になります(基礎控除枠金600万円が増える効果もアリ)。
ただし、ここで気を付けるべきは、兄弟相続です!
子も親もおらず、「法定相続人」が兄弟姉妹や甥姪で5名以上いるようなケースは多いです。
この場合に甥又は姪1名をを養子にすると、「法定相続人」が養子一名のみになります。
つまり、法律的には単独相続でシンプルになりますが、相続税の算定における基礎控除枠が大幅に減ってしまうので、相続税の納税義務が発生したり税額が増える可能性があります。

3.生前贈与を積極的に活用
相続税の適用税率が高い方(高額な資産をお持ちの方)は、その税率よりも低い贈率であれば、贈与税を払ってでも生前贈与を積極的に活用するのも一考です。

 

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【2割加算の重要ポイント!】

1.「配偶者」「子」「養子」「親」以外の人が財産をもらう場合は、原則2割加算!

2.「孫養子」の場合は、2割加算!(代襲相続人を除く)

3. “代飛ばし”や生前贈与も検討する価値あり!
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  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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