商業登記・企業法務

パソコンや膨大な書籍類、オフィス家具などを現物出資できますか?

11月 30, 2015

結論としてはできます。
現物出資の目的となる財産は、貸借対照表上資産として計上できるもの(資産評価ができるもの)で、特定して譲渡可能なものであれば、書籍等の動産であっても現物出資の対象財産とすることができます。
但し、その財産の評価額の算定には、細心の注意が必要です。その評価額・評価方法について、あとで税務会計的に問題になる可能性もありますので。
そもそも、最低資本金の制約がないので、敢えて無理に現物出資をしようとしなくても、手持ちの現金資金のみで会社を立ち上げてしまう方が会計処理もシンプルでよいという考え方もできます。
詳細は、税理士さん・公認会計士さんと詰めてから決定されることをお勧めします。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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