遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
遺言に記した財産を生前に処分することは自由にできます。
例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。
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