相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産売買による所有権移転登記手続きの必要書類

11月 5, 2006

1) 登記済権利証配偶者への生前贈与の適用条件
2) 売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
3) 買主の住民票(有効期限はありません)
4) 当該不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
5) 司法書士への委任状(売主は実印を押印して下さい)
6) 売買契約証書(売主は実印を押印して下さい)

  • 売主様が法人の場合は、2)の会社の印鑑証明書に加えて、3ヶ月以内の会社謄本(全部事項証明書又は代表者事項証明書)が必要になります。
  •  買主様が法人の場合には、3)の住民票の代わりに3ヶ月以内の会社謄本(全部事項証明書又は代表者事項証明書)が必要になります。
  •  5)及び6)は、当職でご用意致します。ご希望であれば、固定資産評価証明書も当職で手配致します。

 

★売主様にご用意して頂くもの:1・2・4+実印
★買主様にご用意して頂くもの:3

 

【ご注意点】
●上記5・6等を作成する前提として、当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する必要がございます。お客様の手元になければ、当職で取得いたしますので、所在地番等をお教え下さい。
●売主の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合、別途「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になります。
●登記費用のお見積につきましては、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書(又は評価額の記載のある課税明細書等)を拝見した段階で速やかに総費用の御見積額をご案内させて頂きます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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