1) 登記済権利証
2) 当事者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
3) 当事者の住民票(有効期限なし)
4) 固定資産評価証明書(本年度のもの)
5) 不動産交換契約書(当職でご用意します)
6) 司法書士への登記委任状(当職でご用意します)
※書類への押印は実印でお願いします。
※登記費用のお見積は、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書を拝見した段階でご案内させて頂きます。
相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など) 法律相談トピックス
11月 5, 2006
1) 登記済権利証
2) 当事者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
3) 当事者の住民票(有効期限なし)
4) 固定資産評価証明書(本年度のもの)
5) 不動産交換契約書(当職でご用意します)
6) 司法書士への登記委任状(当職でご用意します)
※書類への押印は実印でお願いします。
※登記費用のお見積は、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書を拝見した段階でご案内させて頂きます。
© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5