1) 登記済権利証(登記識別情報)
2) 根抵当権設定契約証書
3) 不動産所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内 )
4) 司法書士への登記委任状
※当事者が会社の場合には、別途会社謄本(資格証明書)が必要になります。
相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など) 法律相談トピックス
11月 30, 2006
1) 登記済権利証(登記識別情報)
2) 根抵当権設定契約証書
3) 不動産所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内 )
4) 司法書士への登記委任状
※当事者が会社の場合には、別途会社謄本(資格証明書)が必要になります。
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