相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

未登記建物の登記手続き

11月 30, 2006

未登記建物を登記(表題部登記)する際に必要となる書類は、以下の通りです。

1) 工事完了引渡証明書(建設業者の資格証明書・印鑑証明書各1通付)
※建設業者が個人の場合は個人の印鑑証明書1通
※3ヶ月以内の有効期限なし
2) 建築確認通知書
3) 建築代金の領収書(一部でも可)
4) 所有者の住民票
5) 所有者の登記委任状(押印は認印で可)
6) 検査済証・工事請負契約書等

★上記1)から3)のうち一つでも添付できない場合、下記の書類をご用意頂くことになります。
1) 固定資産評価証明書
2) 電気・ガス・水道等の公共料金領収書
3) 火災保険証書
※2)・3)は、所有権を証明する資料として必要です。
4) ご本人の上申書(印鑑証明書付)
5) 借地上の建物ならば、土地賃貸借契約書
6) 建物が貸家・貸室の場合は、建物賃貸借契約書

※その他、建築確認通知書等と記載してある建築主と異なる方の名義に登記する場合には、別途いくつかの書類が必要になります。
※詳しくは、現地測量を担当する土地家屋調査士からご説明致します。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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