任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しません。
公正証書にするためには、公証人役場で公正証書にする手続をしなければなりません。
公正証書にする手続に必要な書類は、原則として以下のとおりになります(発行後3ヶ月以内のもの)。
1. 本人の住民票・印鑑証明書・戸籍謄本
2. 任意後見受任者の住民票・印鑑証明書
3. 本人・任意後見人のご実印
4. 本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
※ 公正証書にする時点で、本人の契約締結能力(判断能力)に疑問がある場合には、公証人への診断書が必要になる場合があります。
公正証書にする手続に必要な費用としては、まず、公証人への手数料として1契約につき11,000円がかかります。
複数の任意後見人を立てる場合でも権限の共同行使の定めをするときには1契約の取り扱いですが、権限の共同行使の定めをしないときは、1通の公正証書にしても任意後見人の数ごとに契約の数があることになり、手数料が上がってきます。
もし、自宅や病院等まで公証人に出張をしてもらう場合には、公証人手数料が、上記11,000円の手数料の50%(5,500円)が加算され、さらに旅費・日当が必要になります。
また、当事者に交付される正本の作成費用もかかりますし、後見登記の嘱託手数料1,400円と登記手数料2,600円も必要になります。任意後見人を一人として任意後見契約を締結するには、全部で2万円から3万円の実費がかかることになります。