成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

法定後見制度とは? ―法定後見人3類型の比較― 【法定後見】

8月 5, 2008

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
「任意後見」は、元気なうちに任意後見契約を交わす、いわば“転ばぬ先の杖”の制度です。もう一方の「法定後見」は、判断能力が既に低下した際に申立てをするという、いわば“善後策”の制度です。
法定後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。
そこで、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが法定後見制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」
任意後見制度は本人が後見人を決め契約しますが、法定後見制度は家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を決定します。
後見人は家庭裁判所に報告義務があり、その監督を受けます。
【後見】
「事理弁識能力を欠く常況にある」人、すなわち、日常の買い物も一人ではできない程度の人を利用主体とします。後見開始の審判がなされると、成年後見人が付されます。成年後見人は、法律上当然に代理権及び取消権があります。
分かりやすく言うと、後見人は本人に代わって本人の財産を管理し、本人のために介護サービス契約を締結するなど、本人の為に本人に代わって法律行為をする権限が与えられています。また、本人(成年被後見人)がした行為は、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。例えば、本人が不動産を購入しても、それを後から取り消すことができるわけです。
【保佐】
「事理弁識能力が著しく不十分な」人、すなわち、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を利用主体とします。保佐開始の審判がなされると、保佐人が付されます。
保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。例えば、本人(被保佐人)が不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要となり、同意なく行った場合は取り消すことができます。同意という手段で不利益な取引を予防し、取消しによって不利益の回復を図るものです。
また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加したり(同意権拡張の審判)、「特定」の法律行為について代理権を付与することができます(代理権付与の審判)。なお、同意権拡張の審判や代理権付与の審判を受けるには、本人の同意が必要となります。
【補助】
「事理弁識能力が不十分な」人、すなわち、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人を利用主体とします。
補助開始の審判がなされると補助人が付されますが、補助人には、当然には同意権や代理権がありませんので、家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与することになります(同意権付与の審判、代理権付与の審判)。
なお、補助開始の申立てをする際はもちろん、補助人に同意権や代理権を与えるには、その内容につき本人の同意が必要になります。つまり、被補助人は、まだ判断能力が多く残っているので、本人に対する援助の範囲を本人が選択できるのです。
法定後見制度早わかり区分表

類型 後見 保佐 補助
本人の状況 事理弁識能力を欠く常況 事理弁識能力が著しく不十分 事理弁識能力が不十分
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
後見人 成年後見人 保佐人 補助人
監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
同意権の範囲 日常生活に関する行為以外全て 民法13条1項に定める行為 ※1 民法13条1項に定める行為 ※2
代理権の範囲 全ての取引行為(包括的代理権・財産管理権) 本人の同意を得て家裁が認めた特定の行為
後見人の義務 本人の意思尊重義務・本人の身上配慮義務

※1 :民法第13条第1項に定める下記の重要な取引行為については、保佐人の同意が必要です。
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。
※2:上記民法第13条第1項に定める行為の一部を本人の同意の上定めることになります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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