商業登記・企業法務

類似商号制度の廃止

12月 20, 2006

本店の住所が違えば、同一商号・同業種であっても登記が可能になりました!
極端な例として、同じ商号・同じ目的の会社でも一方は「一丁目1番1-101号」に本店を置き、もう一方は隣の部屋「一丁目1番1-102号」に置く形での登記が可能です。
ただし、商業登記手続の段階での規制が働かないので、その反射的効果として、
商標権の侵害や不正競争防止法への抵触といった観点からの紛争が今後益々
増えていくだろうことが予想されます。
結局、会社設立や商号変更の際には、類似商号及び類似商標の使用状況調査は
従来以上に欠かすことができないと言えます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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