商業登記・企業法務

譲渡制限会社の第三者割当による新株予約権の発行スケジュール

5月 1, 2010

譲渡制限会社の第三者割当による新株予約権の発行スケジュールは、およそ次のとおりになります。
取締役会(株主総会招集の決議 )
↓  ※原則1週間以上後
株主総会(募集事項の決定)
※定めるべき主な募集事項(特別決議で決定)
?募集新株予約権の数
?新株予約権の目的である株式の数またはその数の算定方法
?新株予約権の行使に際して出資される財産の価格または
その算定方法
?金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の
目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価格
?新株予約件を行使することができる期間
?新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本金及び資本準備金に関する事項
?譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を
要することとするときは、その旨
?募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額
又はその算定方法(有償発行の場合)
?募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこと
とする場合には、その旨(無償発行の場合)
?募集新株予約権の割当日
?募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を
定めるときは、その期日

募集新株予約権の株式会社への申込み
※申込書の記載事項
1.申込者の氏名または名称
2.住所
3.募集新株予約権の引受希望数

取締役会(募集新株予約権の割当決議)

募集新株予約権引受けの申込者への通知
↓  ※翌日以降
割当日
↓  ※2週間以内
登記申請

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-商業登記・企業法務
-

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5