商業登記・企業法務

譲渡制限会社の第三者割当増資のスケジュール

5月 1, 2010

譲渡制限会社の第三者割当による新株発行スケジュールは、およそ次のとおりになります。

 

≪新株発行スケジュール≫

取締役会(株主総会招集の決議 )

↓ ※原則1週間以上後

株主総会(募集事項の決定)
※定めるべき主な募集事項(特別決議で決定)
1.募集株式の数
2.募集株式の払込金額またはその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.募集株式と引換えにする金銭の払込みまたは現金出資の場合の給付の期日またはその期間
5.株式を新たに発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項


募集株式引受けの申込希望者への通知
※通知すべき事項
1.当該株式会社の商号
2.募集事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所


取締役会(株式の割当決議)


募集株式引受けの申込者への通知(割当数の決定)


出資の履行 (払込期日または払込期間内)

↓  ※2週間以内

登記申請

◆金銭債権の現物出資
・金銭債権の履行期が到来しているものを、その債権額以下で出資する場合には検査役の調査を要しない。
・債権の存在を証明する書面を登記の添付書面とする。
・相殺禁止に関する規定は、金銭等で払い込むべきものと定められている場合における引受人からの相殺を禁止する旨の規定に改める。

◆関係者の責任
・株式会社成立後の募集株式発行の場合における取締役は、財産価格の調査について過失が無い事を証明したときは、填補責任を負わない。
・株式会社成立後の募集株式発行において、株式会社との間に利害関係の無い者が過失無く現物出資をし、事後的に責任を問われる場合についてその者の出資の取消権を認める。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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