商業登記・企業法務

取締役が1名だけでも大丈夫ですか?

11月 30, 2015

従来の株式会社は、最低でも取締役3名、監査役1名が必要でしたが、新会社法では、株式会社でも取締役1名を置くだけのいわゆる「一人会社」が可能です。
したがって、特例有限会社が株式会社になる場合でも、名義のみの役員を用意する必要がありません。
その会社の運営実態にあった機関設計をお考え下さい。

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宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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