契約書作成・契約書のリーガルチェック

電子認証サービス(電子認証制度)とは

2月 20, 2007

成年後見人が参加する遺産分割協議の留意点 【法定後見】公証役場による電子公証サービスは、現在紙ベースで行われている「定款の認証」「確定日付の付与」及び「私署証書の認証」という3つの公証サービスを電子文書(電磁的記録)についても利用できるようにし、さらに、これら文書の電子的保存・謄本の作成をすることで、電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。

これは一定の条件を満たした電子的データに通常の公証と同じ効果(確定日付と内容が公的に証明される)を持たせる電子公証制度が2002年1月に開始されたのに伴うもので、日本公証人連合会が制度開始と同時に電子公証サービスを開始しています。詳細は下記、日本公証人会のページをご参照ください。

電子公証について
3つの電子公証サービスのうち、「定款の認証」「私署証書の認証」が電子認証サービスと呼ばれるものです。

※ 但し、契約書や遺言書などの公正証書は、当事者の意思確認が必要になることが多いとして、電子公証サービスの対象から外されています。
なお、公証役場による電子公証サービスと類似のものに、民間企業が信頼できる第三者機関として改ざん予防やタイム・スタンプの付与等、電子公証サービスや電子認証サービスを提供しています。

 

【参考】
★法律相談トピックス:契約書作成 T.6公証役場の電子公証サービスでできること

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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