公証役場による電子公証サービスは、現在紙ベースで行われている「定款の認証」「確定日付の付与」及び「私署証書の認証」という3つの公証サービスを電子文書(電磁的記録)についても利用できるようにし、さらに、これら文書の電子的保存・謄本の作成をすることで、電子取引の安全と利便を図ろうとするものです。
これは一定の条件を満たした電子的データに通常の公証と同じ効果(確定日付と内容が公的に証明される)を持たせる電子公証制度が2002年1月に開始されたのに伴うもので、日本公証人連合会が制度開始と同時に電子公証サービスを開始しています。詳細は下記、日本公証人会のページをご参照ください。
電子公証について
3つの電子公証サービスのうち、「定款の認証」と「私署証書の認証」が電子認証サービスと呼ばれるものです。
※ 但し、契約書や遺言書などの公正証書は、当事者の意思確認が必要になることが多いとして、電子公証サービスの対象から外されています。
なお、公証役場による電子公証サービスと類似のものに、民間企業が信頼できる第三者機関として改ざん予防やタイム・スタンプの付与等、電子公証サービスや電子認証サービスを提供しています。
【参考】
★法律相談トピックス:契約書作成 T.6公証役場の電子公証サービスでできること