時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間がリセットされ、また最初から時効が起算されることです。(民法147条)
時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、債権者に対して時効の援用をしないといけません。
未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務 よくある質問
時効には中断があると聞きましたが、どういうことですか?
12月 6, 2015
未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務 よくある質問
12月 6, 2015
時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間がリセットされ、また最初から時効が起算されることです。(民法147条)
時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、債権者に対して時効の援用をしないといけません。
© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5