未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務

時効には中断があると聞きましたが、どういうことですか?

12月 6, 2015

時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間がリセットされ、また最初から時効が起算されることです。(民法147条)
時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、債権者に対して時効の援用をしないといけません。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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