未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務

相殺とは何でしょうか?

12月 20, 2015

当事者間の債権・債務を対等額で消滅させるものです。
相殺をしたいときには、相殺する意思表示を相手方に示すだけでできます。
しかし、後でトラブルにしないためにも、相殺の意思表示を配達証明付内容証明郵便で通知して、日時と内容の証拠を残すことが必要です。 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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