当事者間の債権・債務を対等額で消滅させるものです。
相殺をしたいときには、相殺する意思表示を相手方に示すだけでできます。
しかし、後でトラブルにしないためにも、相殺の意思表示を配達証明付内容証明郵便で通知して、日時と内容の証拠を残すことが必要です。
未収債権(売掛金・貸金・家賃等)の回収・裁判事務 よくある質問
相殺とは何でしょうか?
12月 20, 2015
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12月 20, 2015
当事者間の債権・債務を対等額で消滅させるものです。
相殺をしたいときには、相殺する意思表示を相手方に示すだけでできます。
しかし、後でトラブルにしないためにも、相殺の意思表示を配達証明付内容証明郵便で通知して、日時と内容の証拠を残すことが必要です。
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