総会招集・運営サポート

法令や定款に違反する招集手続

3月 14, 2012

株主総会の招集手続きについては、会社法及びこれらに関連した政省令(会社法施行規則、会社計算規則、委任状勧誘府令等)により、厳格な法的規制が設けられています。
招集手続きや決議方法が法令や定款に違反しているとき、または決議内容が定款に違反もしくは不当な決議がされた場合等は、総会決議の取り消しの訴えの対象になります(会社法第831条第1項)。
また、決議がそもそも存在しなかった場合や決議内容が法令に違反する場合は、決議の不存在または無効確認の訴えの対象になってしまします(会社法第830条)。
以下は、招集手続きの瑕疵となってしまうミスのしやすい具体的事例ですので、特に注意してください。

(1)招集通知に会議の目的事項の記載が欠如していたり不備がある場合
(2)招集通知に記載されていない事項について決議した場合
(3)一部の株主に招集通知が発せられない場合
(4)招集通知期間の日数不足の場合
(5)定款に別段の定めがあるにもかかわらず、その定め以外の地で総会を招集した場合

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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