定時株主総会としての目的事項には、下記のものがあります。
毎年必ず必要となるのが事業報告の内容の報告と事業年度に係る貸借対照表および損益計算書等の計算書類の承認です(会社法第438条第2項・第3項)。
ただし、会計監査人設置会社については、一定の要件のもと、承認ではなく報告となります(第439条)。
また、連結計算書類を作成する会社は、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会(または監査役)の連結計算書類監査の結果についての報告があります(会社法第444条第7項)。
他に定例的な決議事項として、役員の任期が「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となっている会社は、その改選決議を何年かに一度必ずする必要がありますし、期末配当をする際には、計算書類の承認に剰余金の配当に関する事項(会社法第454条)を合わせて決議することになります。
ただし、剰余金の配当については、取締役会が決定することができるとする旨の定款の定めを設けることができます。(会社法第459条第1項第4号)。
定時株主総会で決議すべき事項は何ですか?
3月 13, 2012