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家族信託における信託管理人と信託監督人

6月 5, 2010

民事信託の信託管理人と信託監督人受益者の権利や利益を保護するために、委託者は予め信託管理人又は信託監督人を定めることができます。
定めがない場合でも、裁判所の手続きの中で選任することが可能です。

 

◆信託管理人とは
受益者が現存しない場合(例えば将来生まれてくる子孫 等)、将来の不特定な受益者に代わって、受託者を監督する等受益者が有する権利を行使する権限がある者をいいます。産まれたばかりの赤ん坊でも、受益者が存在する場合は、この信託管理人は置くことができません。

 

◆信託監督人とは
信託は、受益者のための財産管理の仕組みですので、受益者の要望を最大限尊重するのが受託者の役割です。
しかし、受益者が常に自分の要望を表明できるとは限りません。
つまり、受益者が幼い未成年者であったり、判断応力の低下した高齢者や障害者等である場合には、受益者自らがその要望を表明することや受益者の意に反した信託事務を行っていないかどうか受託者を見張ることができません。
そこで、信託の目的に照らし、受益者のために信託事務が適切に遂行されているかを受益者に代わって受託者を監督する立場の者を「信託監督人」といいます。

 

信託管理人及び信託監督人に共通して求められるものは、誠実且つ公平であること、善良な管理者として権利行使することです。
また、未成年者及び当該信託の受託者は、信託監督人・信託管理人になることができません(※)

 

(※)「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行を受けて、受託者や受益者代理人、信託監督人、信託管理人の資格制限(欠格事由)から「成年被後見人・被保佐人」が削除されました(信託法第7条・第124条・第137条・第144条)。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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