委託者の地位と受益者の地位を兼ねることはできます。
これがいわゆる「自益信託」というものです。
従来から信託銀行が行っている「金銭信託」(お金を信託銀行に預けて運用させ、定期的に配当や元本の払い戻しを受け取るような仕組み)や「土地信託」(不動産を信託銀行に預けて大規模開発し、賃料収益を分配してもらう仕組み)が典型的なものです。
もちろん、平成19年の信託法の改正により、信託銀行等のプロフェッショナルに預けるのではなく、家族・親族が財産の預かり手(=受託者)となる「民事信託」「家族信託」において自益信託を設定されるケースも増えています。
「委託者≠受益者」、つまり従来の財産の所有者以外の者が受益者になる場合(他益信託)は、みなし贈与として贈与税の課税対象になりますので、利用は慎重にする必要がありますが、自益信託は、財産権についての移動がありませんので、課税の問題は生じません。
つまり、財産管理の一手法として、管理処分権限だけを他人に預ける形で民事信託・家族信託を活用する方が非常に増えています。